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新潟自動車登録 竹内行政書士事務所(新潟市) 車庫証明、自動車登録、丁種封印
新潟市の車庫証明申請手続き代行は、竹内行政書士事務所(新潟市)にお任せください。
対応エリア 新潟市内(中央区、東区、江南区)
インボイス適格請求書発行事業者
◇お問合せ・書類送付先
電話 025-278-3958 9:00~18:00 (土・日・祝 休み)
FAX 025-278-3969 24時間受付け
E-mail info@office-takeuchi.net
竹内行政書士事務所宛
〒950-0843 新潟県新潟市東区粟山3丁目3-18 (不在時宅配ボックス希望)
☆2ステップの簡単申込み!
①まず当事務所に電話などでご連絡ください。
②次に申請書類にご記入作成のうえご送付ください。
申請日の前日までに到着するようお送りください。
対応エリア 新潟市内(中央区、東区、江南区)
代行報酬
普通車 6,000円(税別)
軽自動車 5,000円(税別)
※報酬の他に申請手数料(収入証紙)の普通車2,800円、軽自動車600円と送料(宅急便・レターパック等)がかかります。
※申請書類等の作成をご依頼の場合は、オプション料金がかかります。
料金後払い ディーラー様、販売店様は料金後払いでOK !
振込手数料は、お客様にてご負担ください。
※申請書ご記入の際、次の点にご注意お願いいたします。
〇住所や使用の本拠の位置等は「丁目」の文字を省略しないでご記入ください。
記入例 「○○町1丁目2番3号」又は「○○町1丁目2-3」
〇「代替」の場合は、旧車のナンバープレートの番号をお知らせください。
〇申請者のお名前にフリガナをお願いいたします。
〇申請書等は、新潟県以外の用紙でも受け付けられます。
弊事務所の特徴
☆弊事務所では、保管場所を現地確認のうえ、警察署へ申請書を提出、車庫証明書の受取りを代行し、お客様宛ご発送いたします。(提出・受取代行)
書類が到着した日の翌営業日に警察署へ申請いたします。
申請日から閉庁日を除いて5営業日(中3日)で車庫証明書が交付されます。
交付日に即日発送いたします。
〇軽自動車は、申請日の当日ご発送いたします。
〇申請書、使用承諾書、自認書、車庫配置図等にご記入のうえお送りください。
様式は、新潟県以外の様式でも受け付けられます。
☆2ステップの簡単申込み!
①まず当事務所に電話などでご連絡ください。
②次に申請書類にご記入作成のうえご送付ください。
☆代行報酬 新潟市内 (中央区、東区、江南区)
普通車 6,000円(税別)
軽自動車 5,000円(税別)
※報酬の他に申請手数料の普通車2,800円、軽自動車600円と送料(宅急便・レターパック等)がかかります。
料金後払い ディーラー様、販売店様は料金後払いでOK ! 車庫証明書受取後、10日以内にお振込みください。
※申請書類等の作成をご依頼の場合は、オプション料金がかかります。
オプション
〇所在図・配置図の作成 2,200円(税込)
〇申請書・使用承諾書等作成 1,100円(税込) 1通につき
〇ディーラー様、販売会社様等へ車庫証明書手渡し 2,750円(税込)
〇保管場所使用承諾証明書の取得 2,750円(税込)
所有者や管理会社への手数料等が別途に必要になる場合があります。
新潟 新潟市の車庫証明のお問合せはこちらからどうぞ
電話 025-278-3958 (土・日・祝 休み)
FAX 025-278-3969 24時間受付け
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新潟 竹内行政書士事務所
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▷お問合せ・お申込みフォーム 24時間受付け
書類の送付先
〒950-0843 新潟市東区粟山3丁目3-18(不在時宅配ボックス希望)
竹内行政書士事務所
電話 025-278-3958
①書類送付の前にお電話などでご連絡ください。
新規・増車・代替の区別と代替車両(今まで乗っていた車)がある場合は、旧車の登録ナンバーをお知らせください。
②車庫証明申請書、使用承諾証明書、自認書、保管場所の図面等にご記入のうえ、できるだけ宅急便、レターパックなど記録の残る方法でお送りください。
③弊当事務所で車庫・駐車場の現地に出向いて確認
④管轄警察署へ申請書類提出
⑤お客様へ車庫証明書交付予定日をFAX等でご連絡
⑥警察署から車庫証明書等を受取り、即日お客様へご発送
お届けまでの日数
新潟の警察署は、申請日から閉庁日を除いて5日間(中3日)で交付になります。
書類を受け取った日の翌営業日に申請いたします。
交付日に即日発送いたします。
軽自動車は、申請した日に交付されますので、即日発送いたします。
次の書類にご記入のうえお送りください。
必要書類
新潟県以外の様式で提出いただいても申請できます。
または、当事務所のHPから様式(PDF型式)をダウンロードしてご利用ください。
(1)自動車保管場所証明申請書(4枚) ※軽自動車は自動車保管場所届出書
(2)保管場所の所在図・配置図
(3)車庫の使用権原を証明する書類(下記のA・Bいずれかの書類)
A 保管場所の土地所有が自己所有の場合---保管場所使用権原疎明書面(自認書) 1通
B 保管場所の土地所有が他人所有の場合---保管場所使用承諾証明書又は契約書の写し 1通
※保管場所の土地建物が共同所有の場合は、所有者全員の使用承諾書が必要です。
証明書の余白部分に共同所有者を記入しても可
(4)法人等において、申請者の住所(本店等)と使用の本拠の住所(営業所等)が異なる場合
会社の営業所で車庫証明を取得する場合
所在地証明として、電気・ガス料金など以下のうちから一つ
宛名・宛先に、申請者の氏名、使用の本拠の住所が記載されたもので
公共料金の領収書の領収書又は請求書の写し(電気・ガス・水道等)
※個人の場合でも申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合には、上記の所在証明(公共料金の請求書等の写し)が必要です。
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